相続税の税務調査は、法人税や所得税より調査が実施される確率が高いのが特徴です。 法人税、所得税がだいたい5%前後の調査実施率であることに対して、相続税は20%~30%の 税務調査実施率になっています。
また税務調査に一度入られると、追徴税額を取られる確率は85%になります。(平成30年度国税庁発表)
このように相続税の申告をする際には、税務調査を意識しないといけません。 税務調査を回避するために一番有効と考えられる手段は、「書面添付制度」の利用です。
書面添付制度とは税理士が、「この申告は適正に行われていることを保証します」という保証書のようなものです。
もし、申告内容に大きな誤りがあると税理士が罰を受けることになりますので、 税理士としては書面添付を避ける傾向にあり、平成30年度の書面添付の割合は20%です。
弊社では年間1000件以上の申告実績に裏打ちされた品質の高さを自負しておりますので、書面添付制度を積極的に活用し、 税務調査が行われる可能性を少しでも低くすることに注力をしております。
税務調査は申告をしてから1年後~2年後行われることが多いですが、 約2年間もの間、不安な日々が続くことは大変です。
書面添付を活用して、安心した日常を取り戻してください。